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杭州市は被災地における労働者の賃金不払い事件は2日間以内に解決すべきと規定しています。

2008/5/24 14:12:00 23

杭州市は被災地における労働者の賃金不払い事件は2日間以内に解決すべきと規定しています。

杭州市労働保障監察支隊は緊急通知を出して、2008年5月12日から2008年8月11日までの3ヶ月以内に、被災地の労働者からのクレームに該当する給与未払い事件は、「緊急用急務」の原則に従い、法により受理し、受理後、二日間以内に速やかに処理しなければならないと要求しています。

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