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資産監督管理における注意事項

2015/5/20 23:16:00 19

資産、監督、管理

損失の消込、貸倒引当金の計上比率、棚卸資産の評価方法、固定資産の減価償却方法、年限などの重要な会計政策。

企業損失の照合・審査方法、外付け引当金の計上比率、棚卸資産評価方法、固定資産減価償却方法、年限などの重要な会計政策は特派員によって審査されなければならない。財務管理制度の変更は、年度終了前に変更申請を提出し、変更の原因と理由を説明し、監督部門の同意を得て、本級政府の承認を得なければならない。

企業は一般に対外に貸付担保を提供してはならず、確実に担保を提供しなければならない場合、「担保法」に基づき関連企業に反担保を提供するよう要求しなければならない。

対外保証金額は、全額の企業は金額の大きさに関わらず、監督管理機関に報告して承認しなければならない。上場会社の担保額が純資産の5%を超える場合、非上場会社は純資産の2%を超える場合、株主総会の承認を提出する前に、まず監督管理機構の同意を得るべきである。

全資本企業のすべての対外投資とプロジェクト投資は、監督管理機関に報告して承認しなければならない。上場会社の絶対額は純資産の5%を超え、非上場会社の絶対額は純資産の2%を超える対外投資とプロジェクト投資は、株主総会が開催される前に、監督管理機構の同意を得るべきである。上市会社は純資産の5%以下で、非上場会社は純資産の2%以下の対外投資とプロジェクト投資は、企業の取締役会で決定し、監督管理機構に届け出をする。

持株企業の非生産性固定資産単独投資が100万元を超える場合、事前に監督管理機関の同意を得なければならない。

各企業

対外投資

年度別プロジェクトに従って投資損益明細表を作成し、企業の各対外投資によって取得された収益または発生した損失を反映しなければならない。

企業の生産経営過程で発生した固定資産、流動資産の損失、毀損、廃棄などの純損失は、棚卸記録、技術単位の品質鑑定または社会仲介機構の監査報告によって、部門責任者の審査、財務部門の審査を経て意見を提出し、企業の法定代表者と特派員に報告しなければならない。

決裁する

当期損益に計上する。全額企業はまた主管財政機関が決算の承認をする時に一緒に審査しなければならない。

企業が適時に固定資産を処理することを監督する。

竣工決算

手続き。

すでに使用を交付したが、竣工検収を行っていない完成したプロジェクトは、仮評価グループによって固定資産価値に計上し、規定に従って減価償却を計上しなければならない。

使用済みの固定資産は、竣工決算手続きが行われているかどうかにかかわらず、生産経営用固定資産管理で計算し、その借入金利と為替損益は規定に従って財務費用に計上しなければならず、建設中の工事原価に計上してはならず、前払費用と繰延資産に計上してはならない。


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