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伺いの書き方

2009/4/21 16:39:00 42085

1、伺いの意味と特徴
伺い:上級機関に指示を求め、承認するための上り公文書である。以下の特徴があります。
①願書事項は一般的に時間的に強い。指示を仰ぐ事項は一般的に明確にして解決する必要があり、そうしないと正常な仕事に影響を与えるため、時間的に強い。
②用件に応じて指示を仰ぐ。
③一般的に主に1つの機関を送り、多くの機関を送らず、他の機関を同時に送る必要がある場合は、CC形式を用いなければならないが、指示を仰ぐと同時に下級機関をCCしてはならない。
④所属関係に従って段階的に指示を仰ぐべきで、一般的には段階的に指示を仰ぐことはできず、もし段階的に指示を仰ぐ必要があるならば、同時に直接主管部門に報告しなければならない。

2、指示の分類

表示されている内容と作成意図によって、次の3つに分類されます。
①指示の仰ぎを仰ぐ。このような伺いは一般的に政策的な伺いであり、下級機関は上級機関が既存の政策規定に対して明確な解釈を行い、融通性のある処理の問題に対して審査・認定を行い、突発的な事件や新しい状況、新しい問題をどのように処理するかに対して明確な指示を行う必要があるなどの伺いである。
②承認請求のお願い。このような伺いは下級機関がいくつかの具体的な事柄に対して上級機関に承認を求める伺いであり、主な目的はいくつかの実際の困難と具体的な問題を解決するためである。
③回覧請求の指示。下級機関が広範囲にわたるある事項について処理意見と方法を提出するには、各関係方面が協力して処理する必要があるが、規定によっては平級機関に命令したり、所属部門に従わなかったりすることはできず、上級機関が検定してから承認して実行しなければならない。

3、指示を仰ぐ創作要求

お伺いは一般的にタイトル、主送機関、本文、発文機関、日付の5つの部分から構成されています。請示の本文は、主に請示の原因、内容、要求の3つの部分から構成されており、請示の際には理由を十分に述べ、提出した解決案は具体的で、確実に実行可能であるべきである。伺いの注意事項はその特徴の中で述べた以外に、また伺いと報告の区別に注意しなければならず、報告書を用いて代わりに行文を請うことは禁物である。要求の内容が他の部門や地域に関連する場合は、通常の状況で事前に協議し、必要な場合は共同で文書を実行することができ、関係方面の意見が一致しない場合は、如実に申請書に反映しなければならない。また請求された拠出金の添付すべき予算表規則制度の承認を求める場合は、規則制度の内容を添付しなければならない。問題を処理するよう指示した場合、本単位はまず明確に表明しなければならない。正式に申請書を印刷して上級機関に送る場合は、文頭に署名者の名前を明記しなければならない。

責任編集:杜俊

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