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登録商標はどのように譲渡しますか?

2010/3/29 13:01:00 43

登録商標譲渡

登録商標譲渡手続き

 
 

譲渡形式

 

登録商標の譲渡は、商標登録者が登録商標の有効期間内において、法により手続きを定め、商標専用権を他方に譲渡する行為である。

登録商標の譲渡は通常以下のいくつかの形式があります。

 
 

1

契約譲渡


譲渡人は契約を通じて、登録商標の内容の譲渡、相互間の権利、義務と違約責任などを規定しています。このような形式の譲渡は通常有料です。つまり、譲渡人は登録商標専用権の譲渡を通じて一定の譲渡費用を徴収します。


 

2

譲渡を受ける


登録商標の継続譲渡には、2つの状況があります。

1

)登録所有者(自然人)が死亡した後、相続人が死亡した生前の登録商標を相続手続きで継承している。

(

2

)登録商標所有者である企業が合併または併合された場合の継承移転。


 

3

行政命令による譲渡


このような譲渡形式は普通公有制国家で発生する。

ここで言う行政命令は主に財産の流転を引き起こす計画と行政です。

例えば、わが国の国有企業は行政命令によって分立、合併、解散、転産が発生し、必ず登録商標の主体が変化する問題が発生します。


 

譲渡ルート


申請者は国家工商行政管理総局の認可を受けた商標代理資格を持つ組織代理に委託してもいいし、国家商標局商標登録ホールで直接手続きしてもいいです。

現在、国家が認可した商標代理組織は全部で近いです。

800

全国の各省、自治区、直轄市に分布している。


 

登録商標の譲渡は、商標代理資格のある組織に委託して手続きするか、それとも直接商標局で処理するか、申請者は自分の具体的な状況によって決定しなければならない。

申請者が商標法律法規及び関連手続きを熟知している場合、常に居所または営業場所の郵送状況が良好であれば、直接に商標局に行って申請することができます。上記の条件を備えていないなら、商標代理組織に代理を依頼したほうがいいです。

商標局は商標譲渡を審査する過程で、補正通知書や却下通知書など、申請者に各種の書類を出すことが多い。

これらの書類の多くは申請者に元の申請内容に対して一定の修正と返信を要求します。

これらの書類は普通郵便局を通じて郵送します。わが国の一部の地区の郵便通路があまりよく通じていないことに加えて、申請者の住所が変更されたこともあります。商標局が発行した書類は申請者に届かない現象が後を絶たず、譲渡登録のプロセスに影響を与えました。


 

商標代理組織の中の商標代理人は商標法律法規に精通しており、商標業務に精通しており、委託者と商標局の意図を比較的正確に理解し、当事者が商標局から提出された修正要求の文書に対して正確な修正を協力し、譲渡登録申請の審査を順調に進めることができます。


 
 

譲渡の準備


商標の譲渡を申請するには、国家工商行政管理総局が制定、公布する統一様式の申請書を使用しなければならない。

この申請書は商標局登録ロビーで請求できます。

本サイトでもダウンロードできます。

商標代理組織に委託して取り扱う場合は、代理組織が提供する。


 

商標譲渡申請は、商標局に以下の書類を提出する必要があります。


1

「商標譲渡申請書」の一部は、申請書に申請者及び譲受人の印鑑を捺印しなければならない。


2

公印を捺印された「商標譲渡依頼書」。


3

譲受人の「営業許可証」のコピー。


4

を選択します

 

規定に従って商標譲渡申請などの費用(商標譲渡規約費:

1000

元です


5

を選択します

 

専門機関に申請を委託する場合、一部の費用を支払う必要があります。


 
 

所要時間


1

商標局は譲渡申請を受け取ってから15日以内に「承認譲渡登録商標証明」を発行する。


2

確定申請日から三ヶ月から四ヶ月までは譲渡された「承認譲渡登録商標証明」を受け取ることができます。

この証明書は元の「商標登録証」と一緒に使うべきです。


3

「承認譲渡登録商標証明」に表示された日付は譲渡登録の発効日である。

 
 
 

公告状


代理の申請を通じて、商標局の審査認可後に公告を発表し、代理人から譲渡商標譲受人に「商標登録証」を送信する。

 

  


直接登録譲渡の申請を行います。商標局の審査承認後、公告を発表します。

譲渡登録の受取人は「譲渡登録通知書」を受け取ってから三ヶ月以内に商標局に証明書を受け取りに行きます。


  

 

(一)「譲渡登録通知書」の紹介状を受け取ります。

 

  

 

(二)譲受人の身分証とコピー;


  

 

(三)営業許可証の副本の原本は、コピーは現地の工商部門の印鑑を捺印しなければならない。


  

 

(四)「譲渡登録通知書」を受領する。


  

 

(五)譲受人の名義変更の場合は、業務部門が発行した変更証明書を添付する必要がある。

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