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株式会社設立の形態

2011/1/19 14:30:00 31

株式会社設立

株式会社設立には二つの方式があります。

募集します

設立する。


設立を開始する、すなわち会社を設立する時、会社が初めて発行した株式は発起人が全部認め、社会に

公衆

公募します。

この種の

設立する

形式では、発起人全員が引き受けた株式の総額は、会社が設立登記を行う際の登録資本金の総額である。


設立を募集するということは、会社設立時に、発起人は会社が初めて発行した株式の総数を認めず、その一部だけを引き受け、残りの部分は公開して社会人に募集します。


①設立の手続を開始する。


発起方式で株式有限会社を設立する主要な手順は:


・発起人協議を締結する。


・発起人が会社定款を締結する。

会社定款は発起人全員が一致して同意し、発起人全員が会社定款に署名捺印しなければならない。

会社定款は会社法の要求事項を明記しなければならない。


・発起人が会社の株を引き受ける。


・発起人が株金を納付して出資する。

発起人が分割して出資を納付した場合、全体の発起人の初回出資額は登録資本金の20%を下回ってはならない。

発起人が一回に出資を納付する場合、一回に全部の株金を納付しなければならない。


・会社を作る。

発起人が初めて引き受けた株金を納付し、出資義務を履行した後、取締役会、監事会を選出し、会社機関を設立しなければならない。


・設立登録を行う。

会社の登録機関を通じて登録して、会社の営業許可証を取得して、株式有限会社はすぐ創立を訴えます。


②設立の手続きを募集します。


・発起人が引き受ける株式は会社の株式総数の35%を下回ってはならず、法律、行政法規に別の規定がある場合、その規定から。


・発起人は株金、出資を納付する。


・株式を社会に公募する。

社会に株式を公募するには、国務院証券監督管理機構を通じて審査しなければならない。

発起人は株式の審査を行う時、国務院証券監督管理機構に資本募集の申請を提出し、関連書類を提出しなければならない。


・国務院証券監督管理機構は、公募申請及び関連書類を審査し、承認または不承認の決定をする。


・株式引受人が株式を引受し、株金を納付する。

発起人が株式を募ったら、社会人が株を引き受けることができます。


・創立大会を開催する。

会社が発行した株の代金は十分に納めて、そして法定の出資検査機構を通じて検証した後、発起人は30日以内に会社創立大会を主催して開催しなければならない。

立会は発起人、株式引受人からなる。

発起人は、創立大会の15日前に、会議の期日を各株式引受人に通知し、又は公告しなければならない。

創立大会には代表株式総数の過半数の発起人、株式引受人が出席しなければならない。

創立大会はその職権範囲内の事項を決議し、会議に出席した株式引受人が保有する議決権の過半数を通過しなければならない。


・董事会は、創立大会終了後30日以内に、会社登録機関である工商行政管理機関に設立登録を申請する。

法律、行政法規の規定は政府の関連部門の審査を経なければならない場合、法により関連審査手続きを行い、登録申請時に承認文書を提出しなければならない。

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