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Gucciは森達第一八百伴受労者に告げます。

2008/4/14 0:00:00 10561

森達

イタリアGucciグループに創始した「Gucci」は世界的な高級ブランドであり、「GG」ブランドの図案は「身分と財産の象徴」としてGucciの各種類のバッグ、靴類の中に現れ、ビジネスパーソンと社会的セレブのために推賞されています。

しかし、このように高級で豪華で有名な「GG」ブランドも先日権利侵害に遭いました。権利侵害者は国内の有名な企業である江蘇森達集団有限公司(以下、森達公司と略称します)です。

今日午前9時、上海市浦東新区裁判所はイタリアの古喬古希株式会社(GUCCIO GUCCI S.P.A)に森達会社、上海第一八百伴有限公司(以下第八百パートナーという)が商標専用権を侵害した事件について一審判決を下しました。

原告:3690元の価格が下落し、187元の原告である古喬古希会社が訴えたところによると、自分は世界最大とトップの服装及び高級品を生産する国際グループの一つであり、会社の「GG」ブランドは1961年から使われ始めて、今まで40年以上の歴史があります。

1999年と2002年に、会社は中国で「GG」の商標を登録することを許可されました。現在、「GG」ブランドは多くの消費者及び関連メディアに経典の標識の一つとされています。

古喬古希はELLE(世界ファッションの苑)、VOGUE China(アパレルと美容)、瑞麗雑誌、China Luci(ルーシー中国)、MAIRE CLAIRE(嘉人)などの雑誌を提供しています。

「当社がGGマークを使用することを許可した婦人サンダルは、華聯新光百貨(北京)有限公司の中の価格は3690元である」と原告代理人が法廷で述べました。2006年8月、古喬古希会社は上海浦東第一八百パートナーの中に「GG」ブランドを持つ女性サンダルが出現したことを驚きました。

古喬古希会社は、森達会社と第一のヤオハンの行為は公衆を誤解しやすく、当該商品の出所に対して誤解を生じさせたり、当該商品と原告の間に特定の連絡があると誤解したりして、原告の商標権利に対する侵害を構成したとして、法院は両被告に直ちに侵害を停止させ、共同で経済損失を賠償するよう命じました。

被告:売り場販売に「誤認」はないという森達被告は、自社製の婦人用サンダルに森達ブランドが明記されており、靴箱にも森達会社の企業名やグラフィックブランドが明記されています。

「古喬古希会社の靴類の製品はハイエンドの製品タイプに属しています。森達会社の多くは中級商品の範囲に属しています。両者は異なる消費者層を持っています。違いは明らかです。」

また、森達は女性の靴に関する「GG」の図形は実際に商標ではなく、商品や包装に添付された図案でもなく、靴の柄としての図案は一種の「マークマークマーク」に該当すると主張しています。

この靴の生地は私達の購買者が市場で合法的に買ったものです。生地の出所は合法的で、私達はいかなる権利侵害の主観的意図がありません。

最後に、森達は裁判所に元の通知を却下するように要求しました。

被告の第八百パートナーは、森達会社との間で契約代理販売を委託する関係を確立しています。合法的に事件に関わる女性靴を取得しました。販売時に、女性靴が原告の商標専用権を侵害しているかどうかは分かりません。また契約の中で、委託販売の商品は他人の商標を不正に使ったり、盗用してはいけないと約束しています。

裁判所:消費者の「混同しない」は消費者の周りの人を代表しない「混同しない」という裁判所の審理を経て、「GG」ブランドはすでに服装、靴、皮革製品などの分野の高級ブランドになっています。森達会社は女性のサンダルに「GG」の図形を使っています。消費者は森達会社と古喬古希会社が共同で関連商品を出していると誤解しているかもしれません。

また、元、被告の製品の位置付けが違っています。古喬古希会社の靴類製品はハイエンドの製品タイプに属しています。森達会社の多くは中級商品の範囲に属しています。事件の標識使用行為は関連公衆に「GG図形」ブランドの表彰機能に対する評価を変化させます。

裁判所はまた、消費者が自分で購入する時、製品の出所に対して「混同しない」ということは、購入者の周りの人が混乱しないという意味ではないと指摘しました。

事件に関しては、靴の中部に「Senda-woman」というマークが付いていますが、消費者が実際に着用している時、足元に覆い隠された「Senda-woman」のマークが見えなくなり、逆に靴の中の外周の布に使われている「GG」の標識がはっきりと見えます。

森達会社は専門の靴のメーカーとして、業界内の有名な登録商標に対して当然な注意義務を持っています。

被告の第一のヤオハンについては、裁判所は販売店として合法的に係争中の女性靴を取得したと主張していますが、販売時にすでに関連商品の権利侵害を知っている証拠がないということです。

以上のように、裁判所は原告の商標の公衆認知度、被告の侵害行為の情状、主観的過失の程度と結果、原告が侵害行為を制止するために必ず支払うべき合理的な費用などの要素に基づいて、森達会社の賠償額を情状酌量して確定し、上述の判決を下した。

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