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労災待遇と権利侵害賠償の法律関係

2014/6/23 18:59:00 23

労災待遇、権利侵害、賠償、法律関係

  [ケース]:


2003年5月10日、ある水道駅の従業員王さんは高圧電気ショックで全身重度のやけどを負いました。左肢の膝関節以下は切断され、5級の障害と認定されました。労働局によって労災と認定されました。後に労働災害の治療王を実行するため、ある水道局と論争が発生しました。2004年6月30日の日経労働仲裁委員会の判決で、王の労災待遇を水道駅で一括で12.5万元以上と後期に義足の費用を変更しました。


2004年7月21日、水道駅はこの事故系電力会社の突然の送電によるものとして、電力会社を被告とし、王某を第三者として裁判所に民事侵害賠償訴訟を提起し、電力会社に王某電撃障害の主な民事賠償責任を負わせるよう要求した。2004年8月22日、県人民裁判所は、電力会社が停電を通知した後、突然電話が来て原因を説明できないと判断し、電撃事故の主な責任を負うべきであると判断しました。水道局はこの線路のメンテナンス部門で、検電器接地線などの安全保護設備を配置しておらず、特殊作業の操作証がない王の上級作業を手配しています。電力会社に王氏の負傷による障害の諸費用8万元と後期に義足を換える費用の60%を負担させ、水道ステーションは4万元余りと後期治療費の40%を負担させた。


  电力公司不服一审判决,提起上诉,结果二审法院以下述四个理由判决撤销了原判,驳回了水管站的诉讼请求:1、水管站代为受害人王某向电力公司主张侵权民事权利属诉讼请求不当,受害人王某的民事权益只能由其自己依法提起;2、王某的工伤已经劳动仲裁享受了工伤待遇,按《国务院劳动部办公厅劳办发(1997)51号对〈关于工伤确认等问题的请示〉的复函》精神规定,享受了工伤待遇的,就不能再获得其他民事侵权赔偿;3、水管站如果有证据证明事故是电力公司的过错造成,在落实工伤待遇后可以向电力公司行使追偿权,但现水管站提供的证据不足以证明电力公司对该起事故有过错;4、水管站指派无特种技术作业证的王某从事高压作业,违反劳动法规,同时水管站又是该高压线路的产权人和维护人,应对该起事故承担全部民事责任。


その後、水道局は第二審の判決に不服で、資金難などの原因で王某の労災待遇を実施していないため、王某とその家族や親友が水道駅や電力会社や地元政府を取り囲んで、何度も上級の関係部門に陳情しました。2008年11月、水道駅は事故の直接の原因として電力会社が停電した後、突然送電に違反したため、主な民事賠償責任を負うべきで、水道管駅として王の権利を主張する権利があるなどとして、人民代表大会と裁判所に本件の再審を申請する報告を提出しました。


最終審を経る裁判所再審の判決は、被害者王の代わりに水管駅である民事権利が法律の規定に合致しないと主張したことを理由に、実体処理で請求を却下するのが正しいと判断した。本案件は水道局が電力会社を被告として提起した第三者の侵害損害賠償訴訟であることから、この種の訴訟に対して、「最高人民法院(人身損害賠償事件の審理に関する法律の若干の問題に関する解釈)」(以下、「解釈」という)第一条は、直接に人身被害を受けた被害者または法により扶養義務を負う被扶養者及び死亡被害者の近親属によって提起する権利がないことを明確にした。プログラムの運営上、本件申請者の水道駅の再審申請はすでに2年間の法定申請期限を超えています。人民法院は受理しないべきです。


  [コメント]:


一、本件は該当しない民訴法108条に規定された受理条件は、起訴を却下することを決定しなければならない。


民訴法第108条に規定されている受理条件の一つは、「原告は本件と直接的な利害関係を持つ公民、法人及びその他の組織である」というものであり、「直接的な利害関係がある公民、法人及びその他の組織である」というものである。利害関係原告が事実に反映された民事法関係において権利または義務を有し、本件の原告水道管としてその提起した電力損害賠償訴訟においては、権利または義務を有していない。彼は王の代理として電力会社に対して侵害の訴えを行うものであり、本件と直接の利害関係はなく、人民法院は立案して受理しなく、既に受理したとしても、起訴を却下するべきである。


もし水管駅が仲裁に不服で提起された訴訟であれば、電力会社を被告とするべきではなく、王氏を被告として労働争議訴訟を提起すべきです。「労働紛争調停調停仲裁法」の第48条、第49条の規定により、2008年5月1日以降、労働者が仲裁裁決に不服がある場合、裁判所に訴訟を提起することができ、使用者が従わない場合は、中級裁判所に裁決の取消しを申請するしかない。


一審裁判所はその中の法律関係を明確にしておらず、誤って受理し、その後の誤った判決を招いた。第二審裁判所は、原告の本体の不調を認めながらも、起訴を却下する判決ではなく、訴訟請求を却下し、法律適用の誤りを犯した。


二、労働災害従業員は労災待遇と第三者の権利侵害賠償を同時に主張することができる。


1996年に公布された「企業従業員労災保険試行弁法」第28条及び「国務院労働部弁公庁労弁発(1997)51号の「労災確認問題についての指示」に対する返書では、労災保険責任と交通事故などの他の侵害損害責任との競合を明確に規定した場合、労災保険待遇を受けたら他の民事侵害賠償を受けなくなる。しかし、この「弁法」及び「返事」は2004年1月1日に「労災保険条例」を施行し、2004年5月1日に施行された「解釈」と矛盾して失効しました。さらに、本件の責任競合は第三電力会社ではなく、水道ステーションにのみ存在します。つまり、王氏は水道局に労働災害保険の待遇を主張した後、水道局に他の民事侵害賠償を主張することはできないが、第三者の電力会社に民事侵害賠償を主張することができる。「解釈」第12条第2項の規定により、使用者以外の第三者による権利侵害により労働者の人身損害を引き起こし、権利者に第3人の民事賠償責任を請求する場合、人民法院はこれを支持しなければならない。ですから、王さんの人身損害は第三人の電力会社が規則に違反して送電した場合、「労災保険条例」の規定によって水道駅の労災待遇補償を受けた後、第三人の電力会社に民事賠償責任を負わせるように要求する権利があります。しかし、王氏はこれまで、第三人の電力会社に民事賠償責任を負うよう裁判所に訴えていませんでした。彼が訴訟の権利を放棄したということです。


三、使用者が従業員の労災待遇を支払うのはその法定義務であり、従業員が第三者の侵害賠償訴訟に対する訴訟を放棄するために控除されない。労働災害従業員が第三者に対する権利侵害賠償訴訟を放棄する場合、使用者は代位補償権を行使することができない。


位の償還権は我が国の保険法が保険会社に付与した特殊な権利で、目的は被保険者または受益者が多重賠償を受けるために保険事故を作ることを防止するためです。しかし、現行の労災賠償に関する法律法規では、使用者または労災保険機構に代位賠償権を与えていません。したがって、被害者が権利を主張しているかどうかは、労災保険の待遇として支払ってはならない前提条件であり、被害者に代わって権利を主張することもできない。


四、本件の仲裁判断は依然として有効である。


この事件の王某の労災待遇が長引いている理由は、人為的な認識誤差のほかに、水道局体制の改革、経費不足などの客観的な要因がある。訴訟の中で、双方の当事者は元の担当裁判官まですべて労働災害の待遇と第三者の民事権利侵害の法律関係を混ぜました。同時に新旧法のドッキングに対する認識が足りなくて、一審の誤った受理事件と二審の部分の誤った観点を招きました。我が国は2004年以前に、1996の『弁法』と1997年の『復書』を適用すべきです。つまり、労働災害従業員は二重の賠償と雇用単位は代位償還権を行使することができません。しかし、2004年以降、「条例」と「解釈」は前後して実施され、「条例」はもう使用者に代位賠償権があると規定しなくなり、「解釈」は労働災害従業員に二重賠償を申請する権利を与えました。本案件の王氏は労働災害に遭った期間は2003年ですが、労働仲裁申請と裁判所への起訴は2004年以降で、新法を適用するべきです。これを明らかにしていないため、誤った当事者が誤った訴えを提起し、一審裁判所が誤って受理し、誤った判決を下した。水道局は労働仲裁に服さず、王氏を被告として労働争議訴訟を提起するべきだったが、彼は電力会社を被告として王氏に代わって民事侵害の訴えを提起した。これに対して、二審の判決が却下された後、水道局は労働仲裁が失効したと誤って判断しました。労働仲裁は使用者と労働災害従業員の双方が裁判所に訴訟を提起していないため、すでに法的効力が発生しており、王氏は人民法院に強制執行を申請することができる。

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