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従業員がB型肝炎を患って差別され、会社をやめて弁償させられました。

2015/3/16 22:46:00 16

従業員、B型肝炎、差別

張さんは健康診断でB型肝炎を調べた後、同僚から「別の目で見られた」と言われました。会社の指導者に差別されたり、嫌われたりして、会社を辞めさせられました。その後、張さんは会社を裁判所に訴えて、賠償を求めました。先日、裁判所は張さんに労働関係を解除する経済補償金3万元を支払うよう命じました。

2012年、張さんは会社で組織された一回の健康診断で、B型肝炎を患っていることが検出されました。張さんは病気に悩んでいる自分のために、治療を急ぎながら仕事を続けていると言いました。しかし、会社の同僚がB型肝炎にかかったために、彼女を排斥したり、差別したりして、更に受け入れにくいのは、会社の社長が思いやりを持っていないだけでなく、公正を主張して、かえって至る所に障害を設けて、何度もその仕事の品質が不合格だと責めて、説得しています。職を離れる。やむなく病状の悪化に加え、張さんは最終的に労働契約解除の合意書と退職申請を締結させられました。しかし、会社は張さんに対していかなる契約解除補償を行っていません。彼女は会社を裁判所に訴えて、説明を求めています。

会社は退職届を提出しました。張さんは個人的な理由で退職を申し出ました。会社は退職を承認しました。ですから、張さんを支払う必要はありません。補償金

裁判所の審理で、張さんは2つの書類に署名しました。一つは退職申請です。テキストこの退職申請に表示された退職理由は「張さんが自発的に退職を申し出た」というものであるが、同じ日、張さんはまた労働契約解除協議に署名した。両方の書類は会社に提供しています。文書に示されている労働関係の解除の原因は一致していませんが、会社は雇用単位として、労働関係の解除の理由について相応の不利な解釈を負担しなければなりません。これに基づいて、裁判所は上記の判決を下した。

裁判官によると、一部の雇用単位は従業員の入社時に、労働者にB型肝炎項目を含む健康診断報告書を自ら提供するよう求め、または福祉健診という名目でB型肝炎項目を検査し、これに基づいて従業員を採用または解雇することは法律で明確に禁じられている。「法律、行政法規及び国務院衛生行政部門が規定している伝染病の拡散しやすい仕事以外に、雇用単位は入職健診においてB型肝炎項目を検査してはいけない。」また、雇用促進法では、雇用単位が人員を募集する場合は、伝染病の病原性携帯者として採用を拒否してはならないと規定されている。裁判官は、使用者が法により疾病従業員の合法的権益を保護しなければならないと呼びかけています。労働者の体の原因で仕事を継続できない場合、労働者を思いやる観点から労働関係の解除事項を適切に処理し、雇用単位の社会的責任を引き受け、労働者の合法的権益を確実に保障してください。


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