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税関総署は2020年第36号を公告しました。(対米加征関税商品の市場化購入について通関事項を除外する公告)

2020/2/27 10:13:00 0

税関総署、中米貿易、関税を徴収します。

「中華人民共和国税関法」「中華人民共和国輸出入関税条例」などの法律法規に基づき、現在は美加征関税商品の市場化購入排除(以下、市場化排除という)の輸入通関手続きについて以下の通り公告しています。


一、実施日
税関は2020年3月2日から市場化排除通関書の輸入申告を受けます。

二、税関申告書の記入基準
市場化除外番号を取得した受取人は、除外商品を申告する時、税関申告書の「添付書類と番号」に記載されている「単証コード」欄で逆措置を選択して、排除コード「0」を選択し、「単証番号」欄に18桁の番号を入力して、関連商品はアメリカ301に対する反関税措置を取らなくなります。

受取人が申告する時、除外番号を記入していない場合、関連の税関申告書の商品は、米国301に対する課税措置を加徴する場合、関税の追加を実施します。

三、自動排除事項
減税政策に適合している米国原産の輸入商品は、受取人が申告する時に税関の申告書の記入欄に発行された「税関輸出入貨物の免税証明」の番号を記入してください。自動的に加徴を排除してアメリカ301に対して反体制関税を措置します。

低価格の貨物類の速達(C種の速達)は中国が米国で生産した輸入商品で、自動的に米国301に対する関税引き上げを排除します。

実施されており、有効期間内のその他の排除措置は現行の規定に従って通関手続きを行い、自動的に加徴対米301措置の関税を排除し、排除番号を記入する必要がない。

四、担保等に関すること
受取人は2020年3月2日から輸入を申告します。アメリカ301に対する関税商品の追加徴収に関連しています。もし除外番号を取得していないなら、税関に税金保証を申請して先に貨物を出荷してもいいです。その他の発行後、税関に市場化排除措置の適用を申請した場合、税関は却下し、徴収された税金は調整されません。

2020年3月2日(含む)に輸入申告をし、減税政策に適合した米国原産の商品について、その前に発行された「税関輸出入貨物免税証明書」(略して「徴税証明」)は、米国301に対する対抗関税を課す加徴が含まれており、免税申請者を減免して、主管税関に「徴税証明」の変更を申請することができます。

通関中に問題があったら、税関のサービスホットライン12360に電話して相談することができます。
    
ここに公告する。
税関本部
2020年2月24日
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