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中華人民共和国国民出国入国管理法

2009/5/27 14:30:00 42117

第一章総則

第一条中国国民が中国国境に出入りする正当な権利と利益を保障し、国際交流を促進するために、この法律を制定する。


第二条中国国民は国務院主管機関及びその授権の機関により発行された有効なパスポート又はその他の有効な証明書により出国、入国し、ビザを申請する必要がない。


第三条中国国民は出国、入国し、対外開放または指定された港から通行し、国境警備検査機関の検査を授受する。


第四条中国国民は出国後、祖国の安全、栄誉と利益を損なう行為をしてはならない。

第二章出国

第五条中国国民は私事で出国し、戸籍所在地の市、県公安機関に申請し、本法第八条に規定されている状況を除き、すべて承認を得ることができる。


公安機関は中国公民が私事で出国する申請に対し、規定の時間内に承認または不許可の決定をして、申請者に通知しなければならない。


第六条中国国民は公務のため出国し、派遣部門が外交部又は外交部に授権された地方外事部門に出国証明書の申請を行う。


第七条海員は任務を執行して出国するため、港務監督局または港務監督局が授権した港務監督により出国証明書を発行する。


第八条次のいずれかに該当する場合、出国を許可しない。


(一)刑事事件の被告人と公安機関または人民検察院または人民法院が認定した犯罪容疑者。


(二)人民裁判所が民事事件を解決しないと出国できないと通知した場合。


(三)刑罰が服役していると言い渡された場合。


(四)労働によって教養されている場合。


(五)国務院の関係主管機関は、出国後、国家の安全に危害を及ぼし、又は国家の利益に重大な損失をもたらすと認めた場合。


第九条次のいずれかがある場合、国境警備検査機関は出国を阻止する権利があり、法により処理する。


(一)無効出国証明書を持っている場合


(二)他人の出国証明書を持っている場合


(三)偽造または改竄した出国証明書を持っている場合。

第三章入国

第十条国外に定住する中国公民が帰国定住を要求する場合、中国駐在外国の外交代表機関、領事機関又は外交部に授権されたその他の在外機関に手続をしなければならず、関係省、自治区、直轄市の公安機関にも手続を行うことができる。


第十一条入国定住または仕事をする中国国民は、入国後は戸籍管理規定に従い、常住戸籍の登録をしなければならない。

入国して暫住する場合は、戸籍管理規定に従って暫住登録をしなければならない。

第四章管理機関

第十二条公務のため出国した中国公民が使用するパスポートは外交部または外交部が授権した地方外事部門によって発行され、海員証は香港務監督局が授権した香港事務監督によって授与され、私用で出国した中国公民が使用するパスポートは公安部または公安部が授権した地方公安機関によって発行される。


中国国民は海外でパスポート、証明書を申請し、中国の外国駐在の外交代表機関、領事機関または外交部が授権したその他の在外機関から授与されます。


第十三条公安部、外交部、港務監督局と原発証機関は、それぞれその発行したまたはその授権機関から発行されたパスポートと証明書に対して、取り消す権利を有し、または廃棄を宣言する権利を有する。

第五章で罰せられる

第十四条本法の規定に違反し、不法に出国し、入国し、偽造し、改竄し、国外に譲渡し、入国した証明書を偽造した場合、公安機関は警告または十日以下の拘留処罰を処罰することができる。


第十五条公安機関に拘束されて処罰された公民は処罰に不服がある場合、通知を受けた日から十五日以内に、上級公安機関に提訴することができ、上級公安機関によって最後の裁決を下すことができ、直接に現地の人民裁判所に訴訟を起こすこともできる。


第十六条本法を執行する国家従業員が、職権を利用して収賄を請求し、収賄を受けた場合、「中国人民共和国刑法」と全国人民代表大会常務委員会「経済を著しく破壊した犯罪者を厳罰に処することに関する決定」に基づき処罰する。


  


第六章附則

第17条中国国民が香港地区またはマカオ地区に往来する管理方法は、国務院の関係部門が別途制定する。


第18条中国と国境地帯に隣接して住んでいる中国国民が一時的に出国し、入国した場合、両国間の協議がある場合、協議に従い執行し、協議がない場合は中国政府の規定に従い執行する。


国際列車と民航国際便の乗務員、国境鉄道従業員の出国、入国は、協議と関連規定に従って行います。


第十九条公安部、外交部、交通部は本法に基づいて実施細則を制定し、国務院の許可を得て施行する。


第二十条この法律は1986年2月1日から施行される。

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