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イタリアは紡績製品、皮革製品、靴類の販売に関する規定を改正する予定である

2011/1/15 16:54:00 230

イタリアは紡績を改訂する予定です

2010年11月15日、イタリア経済発展部は紡績製品、皮革製品、靴類の販売に関するきてい。


通報する法令は4条を含む:


-第1条販売する予定の完成品および半製品と提供する仕様文書に含まれなければならない情報(製造の各段階を提供し、適用可能な国と国際基準を遵守する指標)を詳述する。


-第2条は、「イタリア製」マークを使用するために、法律の適用範囲内の業界において完成品が達成しなければならない要求を規定している。同条項では、「イタリア製」マークを使用するためには、このような製品の最後の実質的な転換はイタリアで行わなければならないと規定している。


-第3条製造業者が各段階を完了することを明確に証明する場所を有する場合ファイルそして、ある段階が推定されるべきであることを証明する十分な証拠がない国外完成した場合、製造段階の追跡は立証可能とみなすべきである。


-第4条商会、業界、手作業工芸品及び農業協会(CCIAA)が市場への参入を許可する製品の正確なラベルと「イタリア製」マークの使用に関する検査の任務を履行するように割り当て、2010年の第55号法律によると、行政罰金の公布としばしば違反する製造会社の活動を一時停止する機関として、手作業工芸品と農業協会を指定した。同条は、その規定に影響を与えない場合、規定された検査は通常行政警察または税関検査によって実行されるすべての監視と管理を排除しないことを明らかにした。

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